長野地方裁判所 平成3年(わ)115号 判決
判決主文
被告会社株式会社カネト商店を罰金一八〇〇万円に処する。
被告人坂本照夫を懲役一年に処する。
被告人坂本照夫に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人株式会社カネト商店は、長野県茅野市宮川八三三二番地に本店を置き、天草等の加工販売を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人坂本昭夫は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人坂本昭夫は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、自ら天草等の売上の一部を除外するとともに架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和六二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七二一〇万六五三八円であったにもかかわらず、同六三年二月二九日、長野県諏訪市清水二丁目五番二二号所在の所轄諏訪税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一三〇四万五七三三円でこれに対する法人税額が四三四万四八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二九一三万四三〇〇円と右申告税額との差額二四七八万九五〇〇円を免れ
第二 昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五一四〇万六九四八円であったにもかかわらず、平成元年二月二八日、前記諏訪税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇九六万三九八三円でこれに対する法人税額が三四三万七八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により同会社の右事業年度における正規の法人税額二〇四〇万九〇〇円との差額一六九六万三一〇〇円を免れ
第三 昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七三四八万三九五〇円であったにもかかわらず、平成二年二月二三日、前記諏訪税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五九三万五七九四円でこれに対する法人税額が九六七万五五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の方法により同会社の右事業年度における正規の法人税額二九六三万七七〇〇円と右申告税額との差額一九九六万二二〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
法人税一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一項但書
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項但書
(裁判官 佐藤敏夫)